学会概要

会則(定款)

定款
第1章総則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本腎臓病薬物療法学会と称し、英文名は The Japanese society of nephrology and pharmacotherapy と記載する。

第2条(事務局)
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号パレスサイドビル株式会社毎日学術フォーラム内に置く。

第3条(目的)
この法人は、腎疾患時の薬物療法に関する幅広い学習・研究を行い、腎疾患領域で活躍する薬剤師、医師、研究者等の情報交換の円滑化・結束をはかるとともに、社会に対し薬物療法及び病態に関する啓発を行うことによって、医療に貢献することを目的とする。

第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 各種学術大会・研究会の開催
  2. 腎疾患及びそれに関連する薬物療法の調査、研究、研修
  3. 会報・その他医療薬学に関連する刊行物の発行、販売
  4. 腎疾患時の薬物療法を専門とする薬剤師の認定
  5. 患者および家族等に対する薬物療法及び病態に関する啓蒙活動
  6. 関連学術団体及び関係機関との相互協力
  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条(法人の構成員) この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  この法人の目的に賛同する個人
(2)学生会員 大学在学中の学生及び大学院生(ただし、社会人大学院生を含まない)
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同してその事業を援助するために入会した団体
(4)名誉会員 この法人の運営及び発展に顕著な功績のあった個人又は学識経験者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者
② この法人は、正会員の中から理事会で別に定める割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
③ 代議員を選出するため、原則として正会員による代議員選挙を行う。ただし、代議員の選出を行うために必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
④ 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
⑤ 第3項の代議員選挙において、正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。
⑥ 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
⑦ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
⑧ 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
⑨ 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
⑩ 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第6条(会員の資格の取得)
この法人の正会員及び学生会員並びに賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会規程に基づき所定の入会手続をしなければならない。
② 名誉会員は、理事会の決議により推薦を受け、代議員総会の承認を得なければならない。

第7条(会費の負担)
この法人の事業活動に必要な費用に充てるため、会員は、代議員総会において定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費の納入を要しない。

第8条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。但し、未履行の義務を免れることはできない。
(1) 第7条の会費納入義務を継続して2年以上履行しなかったとき
(2) 学生会員については、卒業時に正会員への入会手続を必要とし、代議員総会で定める入会規程所定の期間内に入会手続を行わなかったとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第3章 代議員総会

第11条(構成)
代議員総会は、すべての正会員の中から理事会で別に定める割合をもって選出される代議員をもって構成する。
② この法人は、代議員総会をもって、法人法上の社員総会とする。

第12条(権限)
代議員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他法人法上の社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第13条(開催)
代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第14条(招集)
代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
② 全代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
③ 代議員総会の招集通知は、総会開催日の1週間前までに代議員に対して発するものとする。

第15条(議長)
代議員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
② 理事長に事故があるときは、議決権を有する代議員の中から議長を選出する。

第16条(議決権)
代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
② 代議員総会に出席できない議決権を有する代議員は、事前に通知された事項について表決し又は他の代議員を代理人として議決権を行使できる。

第17条(決議)
代議員総会の決議は、全代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、法人法第58条の要件を満たしたときは、社員総会の決議があったものとみなす。
③ 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、全代議員の半数以上であって、全代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
④ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第18条(議事録)
代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印し、代議員総会の日より10年間主たる事務所に備え置かなければならない。

第4章 役員

第19条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
1 理事 15名以内
2 監事 3名以内
② 理事のうち、1名を理事長とし、2名を副理事長、1名を総務理事とする。
③ この法人は、前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、総務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

第20条(役員の選任)
理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。
② 理事長、副理事長及び総務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
③ この法人の理事のうち、理事及びその親族その他特殊の関係があるものの合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
④ この法人の監事には、この法人の理事(理事の親族、その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。

第21条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は会長を補佐し、総務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
③ 理事長及び総務理事は、理事会に対し、毎事業年度6箇月に一度以上、自己の職務執行状況の報告を行う。

第22条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
④ 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第24条(役員の解任)
理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。

第25条(報酬等)
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、代議員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

第26条(構成)
この法人に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第27条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び総務理事の選定及び解職

第28条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
② 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第29条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第30条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 剰余金及び費用等

第31条(剰余金の分配の禁止)
この法人は、如何なる名目であっても剰余金の分配を行うことができない。

第32条(費用等の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用は、第7条の会費を基礎として支払う。

第33条(補助金等)
この法人は、事業目的に関係し、各種補助金及び助成金等を受領することができ、この法人の事業活動により生じる費用の支弁については、各種補助金及び助成金等を充てることができる。

第7章 資産及び会計

第34条(事務局)
この法人は、その事務を処理するため、事務局を設け事務局長及び職員を置く。
② 理事会の決議により、事務局長は総務理事が兼務することができる。

第35条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第36条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長がこれを作成し、理事会の決議を経て、代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
② 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第37条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
② 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更及び解散

第38条(定款の変更)
この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。

第39条(解散)
この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第40条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
② この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 公告の方法

第41条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
② 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 附則

第42条(設立時社員の氏名及び住所)
この法人の設立時代議員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住所 熊本市中央区九品寺一丁目1番12-801号
氏名 平田 純生
住所 東京都八王子市みなみ野五丁目19番2-409号
氏名 竹内 裕紀
住所 兵庫県尼崎市南竹谷町二丁目90番地の6
氏名 木村  健

第43条(設立時の役員)
この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 平田 純生
設立時理事 竹内 裕紀
設立時理事 木村  健
設立時理事 鎌田 直博
設立時理事 和泉  智
設立時理事 小林 道也
設立時理事 伊藤  譲
設立時理事 川添 和義
設立時理事 田中 章郎
設立時理事 古久保 拓
設立時理事 原田 清子
設立時理事 甲田  豊

第44条(設立時の代表理事)
この法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。

住所 熊本市中央区九品寺一丁目1番12-801号
設立時代表理事 平田 純生

第45条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年8月31日までとする。

第46条(定款に定めのない事項)
この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。