一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会

学会概要

会則(代議員選出)

一般社団法人日本腎臓病薬物療法学会 代議員選出規程

第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は一般社団法人日本腎臓病薬物療法学会(以下「本学会」という)定款第5条第3項に基づき代議員の選出を公正かつ円滑に行うことを目的として定める.

(代議員の総数)
第2条 本学会の代議員は正会員による選挙により選出し,選出する代議員の定数は選挙する年の5月1日における正会員数の5%(端数切り上げ)を上限として,理事会において定める.

(選挙管理委員会の設置及び構成)
第3条 第1条の目的を達成するため,代議員選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という)を設置する.
2 選挙管理委員会の委員は,理事会が指定する5名の正会員をもって構成する.
3 選挙管理委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
4 選挙管理委員会の委員長は,理事会にて決定する.
5 選挙管理委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数にて決する.可否同数のときは,委員長が決し,委員長は当初の表決に加わらない.
6 選挙管理委員会は,書面または電磁的記録(いわゆるメール等)により決議を行うことができる.表決の可否は,前項に準じて決し,結果は,委員長より各委員に通知する.

(選挙管理委員会の職務)
第4条 選挙管理委員会は,代議員選挙の実施及び必要な事務を行い,選挙結果を理事会及び正会員に報告する.

(選挙告示と通知)
第5条 選挙管理委員会は,投票による選挙における投票期間の初日の14日前までに,次に掲げる事項を書面または電磁的記録(いわゆるメールまたはホームページ掲載等)などの方法で公示し,正会員に通知する.
(1) 選挙する代議員の定数
(2) 選挙期間及び投票方法
(3) 立候補の届出期間
(4) その他必要と認めた事項

第2章 選挙権及び被選挙権
(選挙権を有する者)
第6条 選挙権を有する者は,選挙の告示日現在において正会員資格を有する者にして,今期の会費を完納している者とする.

(被選挙権を有する者)
第7条 被選挙権を有する者は,次の要件をすべて満たしている者とする.
(1) 立候補の締め切り日において,3会計年度以上連続して本会の正会員資格を有する者にして今期の会費を完納している者であること.
(2) 過去5年間に,腎臓病や血液浄化療法に関する全国規模もしくは国際規模の学会・研究会発表・論文が3件以上あり,そのうち1件以上が本学会での発表・論文であること(いずれも筆頭演者,共同演者を問わない).なお,論文とは,全国的もしくは国際的な学会誌・学術雑誌に,査読を経て掲載された総説,原著論文,短報,症例報告とする.

(立候補の届け出)
第8条 代議員選挙に立候補する者は,所定の方法により選挙管理委員会が指定する日までに届け出なければならない.
2 新規に立候補しようとする場合は,現任代議員2名の推薦を得て,所定の立候補届出書を選挙管理委員会に届け出る.ただし,現任の代議員が次期代議員選挙に立候補する場合は推薦人を要しない.
3 1名の代議員が推薦可能な候補者は,一選挙につき2名以内とする.

第3章 投票
(選挙の方法)

第9条 投票による選挙は,郵送による書面投票またはインターネットを介したオンライン投票の方法により行う.
2 選挙管理委員会は立候補者の資格を確認したのち,次の事項を記載した立候補者名簿を作成し,投票期間の初日の14日前までに書面または電磁的記録(いわゆるメールまたはホームページ掲載等)にて公示し,投票用紙を正会員に通知する.
(1) 候補者氏名
(2) 勤務先
(3) 本学会の役員の別
(4) 現任,新規の別
(5) 入会年度
3 選挙管理委員会は立候補者が代議員定数内の場合は,選挙を行うことなく当選人を決定することができる.
4 立候補者が定数を超えた場合のみ選挙を行う.

(投票の方法)
第10条 投票は,1名につき,理事会にて定めた代議員の定数以内とし,無記名連記で行う.

第4章 開票
(立会人)
第11条 開票に際しては,2名以上の選挙管理委員が立会う.
2 立会人は,開票及び得票数集計結果の確認を行う.

(開票及び投票の判定)
第12条 開票及び得票数集計作業は選挙管理委員会が行い,投票の有効及び無効については選挙管理委員会が決定する.

第5章 代議員の決定
(選挙選出代議員の決定)
第13条 代議員は,候補者の中から有効得票数が多い者の順に定数までの候補者を当選とする.
2 前項の結果,定数最後の候補者に有効得票数が同数の候補者が複数人存在するときは,選挙管理委員会による抽選をもって順位を決定する.
3 選挙管理委員会は,当選者を理事会及び正会員に通知することとする.

第6章 補則
(規程の変更及び廃止)
第14条 この規程の改廃は,理事会の決議による.

(細則等)
第15条 定款及び本規程に定めるもののほか,代議員の選出について必要な事項は理事会の決議により別に定める.

附則
1 本規程は,2015年11月1日から施行する.

改定: 2016年6月11日
改定: 2017年6月21日
改定: 2018年6月13日
改定: 2024年2月3日
改定: 2025年11月1日

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